強制執行の対象となる財産
具体的に相手の財産に対して強制執行をかける場合、いかなる財産にかかっていくかが問題です。やみくもに財産を差押えても価値がないものを押さえていたのでは費用倒れに終わる可能性があるからです。
考えられる財産としては不動産、動産、債権などがあります。
不動産
相手がマンション等の不動産を所有している場合、かかる不動産に強制執行をかける方法が考えられます。しかし不動産の住宅ローンが終わってない場合は強制執行をかけても実際は金融機関が1番権利者として競売金を回収してしまうので費用倒れに終わってしまう可能性があります。不動産からどれくらい回収できるか、抵当権等の担保がついてるかどうかは法務局で事前に登記簿をあげることにより調べることができます。
動産
相手の自宅内にある金目のものを押さえるのが動産強制執行です。しかし動産というのは家財道具等あまり資産価値がない場合が多く、費用がかかるわりにはあまり回収が期待できない強制執行ではあります。
債権
債権としては銀行預金や給料の差押えがあります。ただし銀行預金を差押えるためには銀行名のみならず、支店まで把握する必要があります。(例えば○○銀行の天満橋支店等)そこまで把握せずに相手が口座を開設していない支店を相手として強制執行をかけても空振りに終わり、費用倒れに終わる可能性があります。
結局、上記に掲げた制度はどれも問題がある場合が多く、養育費を回収するための一番効率的な強制執行はやはり相手の給料を差押えるというものです。また養育費というのは一回だけではなく毎月発生するものなので、押さえる財産も給料のように毎月発生するものの方が継続的な回収がはかれるというメリットもあります。
ただし給料差押えをするためには相手の勤務先を把握しておく必要があります。探偵等を利用して勤務先を突き止める方法もありますが、費用が結構かかります。別れるときには今後強制執行の可能性があることも想定して相手方の勤務先をしっかり把握しておきたいものです。
